【注意喚起】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について(第2報)

学生・教職員の皆様へ

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とは
ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日(多くは5日から6日)といわれています。

1.感染症危険レベルについて

中国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染が拡大しており、外務省海外安全ホームページでは、中国の湖北省全域及び浙江省温州市の感染症危険レベルが「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」に、中国のその他の地域は「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」になっています(2020年2月14日更新)。

2.学生・教職員へ以下の対策徹底のお願い

  1. 中国への渡航中止及びその他の国への渡航について
    学生・教職員の中国への渡航は、当面の間、公私を問わず中止してください。
    また、中国以外の国に渡航する予定がある方も、下記リンク先情報等々を十分に確認したうえ、最大限の注意を払って適切な判断・行動を心がけてください。
    なお、渡航前には、必ず外務省海外旅行登録サービス「たびレジ」の登録を行ってください。
  2. 『海外渡航届』の提出及び学内手続きについて
    学生は、海外へ渡航する際には、渡航前に『海外渡航届』(※)を必ず学生支援課(042-350-7111)に提出してください。教職員は所定の学内手続きを行ってください。

    1. ※ 本学が主催する海外研修等は提出不要。
      様式はポータルサイトの「>>ダウンロード」からダウンロードすることができます。
  3. 『海外渡航届』の提出及び学内手続きについて
    学生は、海外へ渡航する際には、渡航前に『海外渡航届』(※)を必ず学生支援課(042-350-7111)に提出してください。教職員は所定の学内手続きを行ってください。

    1. ※ 本学が主催する海外研修等は提出不要。
      様式はポータルサイトの「>>ダウンロード」からダウンロードすることができます。
  4. 感染予防策の徹底について
    新型コロナウイルスは、飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。自分が罹らないためには、日常的に正しい手洗いを実施して、汚れた手で自分の顔を触らないようにしてください。また、自分が他人にうつさないためには、咳やくしゃみをする際に、マスク(※)やティッシュ、ハンカチ、袖等をつかって、口や鼻をおさえる「咳エチケット」などを各自徹底して、感染拡大予防に努めてください。

    1. ※ マスクの過信は禁物です。マスクを外すときに感染者の飛沫が付いている可能性のあるマスクの外側などに触れれば、結局は接触感染してしまいます。正しい装着(鼻・口・顎を覆い顔にフィットさせる、外す際はフィルターをさわらない、必ず使い捨てにする、繰り返し使わない、ポケットにしまわない 等々)を心がけましょう。

3.新型コロナウイルス感染症かな?と思ったら

このような症状がある場合(高齢者や基礎疾患等のある方は上の症状が2日程度続く場合)は、「帰国者・接触者相談センター」へ電話してください。
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談は、各都道府県に設置された一般相談窓口(東京都03-5320-4509 9時~21時)か最寄りの保健所が対応しています。

このような症状がある場合(高齢者や基礎疾患等のある方は上の症状が2日程度続く場合)は、「帰国者・接触者相談センター」へ電話してください。
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談は、各都道府県に設置された一般相談窓口(東京都03-5320-4509 9時~21時)か最寄りの保健所が対応しています。

4.新型コロナウイルス感染症にかかったら

「帰国者・接触者相談センター」へ相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関が案内されますので、指示に従って受診し、適切な治療を受けてください。受診する際にはマスクを着用し、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。
新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」として学校保健安全法に定める第1種感染症であり、感染した場合は治癒するまで出席停止(登校禁止)となります。
感染した場合は、速やかに大学短大事務部042-350-7111(平日9時~17時)へ報告してください。
第1種感染症の出席停止期間は「治癒するまで」となります(詳細は「学生生活ガイド」の“授業の出欠席”を参照)。治癒後、登校に際しては登校可能日の記入がある診断書(兼登校許可書)を教務課へ提出してください。

「帰国者・接触者相談センター」へ相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関が案内されますので、指示に従って受診し、適切な治療を受けてください。受診する際にはマスクを着用し、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。
新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」として学校保健安全法に定める第1種感染症であり、感染した場合は治癒するまで出席停止(登校禁止)となります。
感染した場合は、速やかに大学短大事務部042-350-7111(平日9時~17時)へ報告してください。
第1種感染症の出席停止期間は「治癒するまで」となります(詳細は「学生生活ガイド」の“授業の出欠席”を参照)。治癒後、登校に際しては登校可能日の記入がある診断書(兼登校許可書)を教務課へ提出してください。

新型コロナウイルス感染症に関する状況は、著しく時々刻々と変化しています。
下記の関連サイトをはじめとして、最新の情報収集をお願いいたします。

関連サイト

厚生労働省ホームページ
首相官邸ホームページ
文部科学省ホームページ
在中国日本国大使館ホームページ
外務省海外安全ホームページ
外務省ホームページ

駒沢女子大学
駒沢女子短期大学
大学短大事務部

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