「こども性暴力防止法」施行に伴う留意事項について
2026/03/25
在学生・入学予定者・受験予定者の皆さまへ
「こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)」が、令和8(2026)年12月25日より施行される予定です。
本法の施行により、こども※に対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。
- ※ こどもとは、児童等(乳幼児・小学生・中学生・高校生等)を指します。
事業者(実習先)に求められる取り組み
日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
実習生(在学生)に関する留意点
- 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
- 性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできません。
卒業・修士課程修了および資格取得への影響について
性犯罪前科があることが判明した場合には、こどもと接する実習を行うことができないため、教員免許や保育士資格等、実習が必須となっている資格の取得や、それを卒業・修士課程修了要件とする学科の卒業・修士課程修了ができなくなる可能性があります。
本学では、こどもたちが安心して過ごせる環境を確保するという本法の趣旨に従い、入学時に同意書をご提出いただくとともに、学校等における実習及びこどもと接するインターンシップ、ボランティア活動等の前に誓約書の提出を求めることがありますので、お知らせします。
制度の詳細は、以下URL をご確認ください。
参考
こども家庭庁HP 「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」