短期大学受験生の皆さまへ 駒沢女子短期大学における「高等教育の修学支援新制度」の代替制度について(第二報)

2024/06/10付のホームページ掲載記事のとおり、駒沢女子短期大学(以下「本学」という)の来年度(令和7年4月1日)以降の入学者様は、修学支援新制度の対象であったとしても、当該制度から支援を受けることができません。
そこで、来年度以降の修学支援新制度の対象となる本学の入学者様には、新たに、以下の制度の運用が決定いたしましたので、お知らせをいたします。

学校法人駒澤学園奨学金制度

これまで、学校法人駒澤学園奨学金制度(以下「学園奨学金制度」という)では、向学心が旺盛な学生のうち経済的理由により修学困難な学生に対し学費の一部を支給していました。

今般、学園奨学金制度を改正し、来年度(令和7年度)以降に入学する修学支援新制度の対象者には、給付人数の上限にかかわらず、別枠で学園奨学金の対象とし、この場合は、原則として修学年限まで授業料の半額を給付することといたします。

  1. ※ 大学等における修学の支援に関する法律第15条第1項に基づく確認が取り消しとなりました。(取り消しの効力発生日:令和7年3月31日)

令和6年7月
駒沢女子短期大学長

2024/09/09 追記

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