駒沢学園女子中学校・駒沢学園女子高等学校
令和6年4月1日

基本理念

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。本校では、仏教主義の教育方針のもと、人としての尊厳を大切にし、豊かな情操と道徳心を培い、お互いが尊重しあう学習環境を整え、いじめのない学校づくりに取り組む。生徒の健全な育成のために、いじめの防止に関する対策に取り組み、学校、生徒、保護者及び関係者の連携の下、いじめ問題の克服に向け努力する。

次の3項目を基本理念に掲げる。

  1. すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われないようにする。
  2. すべての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないようにする。
  3. いじめが、生徒の心身に深刻な影響を及ぼす、絶対に許されない行為であることの理解を深める。

いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じていることをいう。(いじめ防止対策推進法(定義)第二条による)
ある行動が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行うことが必要である。

いじめ防止の基本方針

いじめ問題への対策を連携して進めるために「いじめの未然防止対策」、「いじめの早期発見」、「いじめの早期解決への対処」及び「インターネット上のいじめの対応措置」等を基本方針とし、全教職員で具体的かつ的確に取り組んでいく。

  1. 「いじめの未然防止対策」
    教職員は、いじめは決して許されない行為であることを、あらゆる教育活動の中で、全生徒に理解させ、健全な心の育成をはかる。生徒が社会の多様性を受け入れ、協調性、寛容性及び互いの人格を尊重することの大切さを学び、学校全体がいじめを生まない環境となる取り組みを行っていく。
  2. 「いじめの早期発見」
    生徒との信頼関係を築き、生徒が相談しやすい環境を整え、いじめの早期発見に取り組む。教職員は些細といえども兆候や情報を見過ごすことなく、また、相談を受けた場合には軽視することなく早急に対応する。学校は組織として、定期的に、アンケート調査、個別面談、保護者との三者面談を実施し、家庭とも連携をとりながら早期発見に努める。
  3. 「いじめの早期解決への対処」
    生徒、保護者及び教職員等から、いじめがあると思われるとの訴えがあった場合は、速やかに、「学校いじめ防止対策委員会」を中心として、事実関係の確認を行う。全教職員が情報を共有し、迅速な対応を取る。いじめの疑いがあると確認された場合、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるよう、教育的措置を講じ、心理的ケアを行う。いじめを行った生徒に対する指導、またその保護者に対する助言を適切に行う。いじめが再発しないよう、日常的に注意深く観察を継続する。
  4. 「インターネット上のいじめの対応措置」
    インターネット上におけるモラルを教え、ネット上のいじめが起こらないよう、防止策を講じる。ネット上のいじめの訴えがあった場合は、速やかにその内容を確認し、いじめが認知された場合は、的確な指導を行う。被害拡大に至らないよう、原因となった投稿等を削除する。

いじめ防止の具体的な取り組みについて

  1. 教職員研修
    1. ① 定期的に研修会をひらき、意識の向上をはかる。
    2. ② 研修会において、いじめ防止のための対策が、いじめの専門知識に基づき適切に行われるよう、教職員の資質の向上をはかる。
    3. ③ 職員会議において、いじめ防止の基本理念の確認と前年度のふりかえりを行う。
    4. ④ インターネット(SNS)を通じて行われるいじめに関する事案に対処する専門的知識を研修する。
  2. 防止啓発運動
    人として、いじめは絶対にあってはならないものであることと、いじめ防止の基本理念について、全ての教育活動を通じ日常生活の中で指導し伝えていく。
    1. ① 授業における取り組み
      宗教・仏教を中心に、全教科の授業
    2. ② クラス運営における取り組み
      朝終礼の指導・正念  HR活動 クラス開きなどの*エンカウンター
      *エンカウンターとは、互いを認め尊重し合う関係性を築くために行う体験活動のこと
    3. ③ 学年運営における取り組み
      学年全体集会 学年全体坐禅 宿泊研修等の体験行事
    4. ④ インターネット(SNS)の使用に関するモラル、マナー、リテラシー教育
  3. 調査活動
    いじめのアンケートの実施 年2回 *必要に応じ、2回以上行うことがある
  4. 相談を受ける体制の整備
    1. ① 生徒面談(生徒・担任)4月実施
    2. ② 個別面談(保護者・生徒・担任)7月、12月、3月実施
    3. ③ ほっとルーム(中学1年生は全員面談実施)毎週水曜日・木曜日開設

学校いじめ防止対策委員会

いじめの防止等に関する措置を実効的におこなうため、「学校いじめ防止対策委員会」を以下のように設置する。委員会は常設の機関とする。

委員 役割
校長・教頭
  • いじめ防止の基本方針を提示し、組織が機能するよう務める
  • 全体を統括する
  • 重大事態に対処し、「いじめ調査委員会」を招集する
生徒指導部長
  • いじめ防止について、事前の対策を実行する
  • いじめ問題に関する校内外研修を実施する
  • いじめ問題に関する情報収集と記録
  • いじめの事案に対する対応検討・実施・報告
  • 関係機関との連携・調整
  • 生徒指導部会を主宰し、実働として組織を運営する
  • いじめの加害生徒に対する生徒指導
教務部長
  • いじめ防止のための学習カリキュラムの推進・質の向上
仏教科主任
  • いじめ防止のため、心の教育を推進
養護教諭
  • 保健室の活用についての提案
  • 保健室における相談状況報告
  • 被害生徒、加害生徒、保護者への心理的対応
学年主任
  • いじめ防止について、学年の取り組みを提案
  • いじめ問題について被害生徒、加害生徒、保護者への対応
スクールカウンセラー
  • 被害生徒、加害生徒、保護者への心理的対応
  • 学校の相談体制へのアセスメント
その他 *該当のクラス担任・クラブ顧問は校長の指名により、臨時委員となることがある

「学校いじめ防止対策委員会」は、いじめの問題に組織的に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の4点の内容を実施する。

  1. いじめ防止の取り組みを行う。
  2. いじめ相談・通報の窓口になる。
  3. いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動に関わる情報の収集と共有を行い、記録に残す。
  4. いじめの疑いの情報があった時に、緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する。

いじめへの対処

  1. 事実の確認
    アンケート、面談、観察の結果いじめの事実が疑われる場合、又は当該生徒や保護者からいじめの訴えがあった場合、いじめの事実の確認を速やかに行う。
    いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「学校いじめ防止対策委員会」に報告し、組織だって行う。その際、内容を精査し、明確な事実の把握に努めかつ真摯に対応する。
    いじめ問題に関する情報収集の記録は卒業後5年間保管する。
  2. いじめが確認された場合の対応
    1. ① 当該生徒から事情をよく確認したうえで、いじめを行ったとされる生徒の指導を行う。
      その際、複数の教職員によって適切に行われるように配慮する。保護者に状況を報告し、適切な助言を行う。
    2. ② いじめを受けた生徒及びその保護者に対する適切な心理ケアと継続的な支援を行っていく。いじめが解消された後も、いじめが再発することがないように、定期的に相談できる体制を整える。
    3. ③ いじめを行った生徒に対して必要があると認めるときは、いじめを受けた生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒とその他の生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講じる。
    4. ④ 校長及び教員は、いじめを行った生徒に対し教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に当該生徒に対して生徒指導上の特別指導を行う。
    5. ⑤ いじめが再発されることのないように、教職員と保護者が連携し協力体制をとって、継続的に支援を行う。
  3. その他
    他校生徒へのいじめ及び他校生徒からのいじめについては、該当校の調査組織等と連携して対応する。

重大事態への対処

いじめにより、「生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合」重大事態の判断をもって「いじめ調査委員会」を設置し、迅速な調査及び事実の究明に努め、問題解決のため適切かつ真摯に対応する。
いじめ調査委員会(5人以上)は、学校いじめ防止対策委員会の委員の他、事案の内容によって専門的知識及び経験を有する第三者委員を校長が任命し、構成する。

いじめ調査委員会は以下の6点を実施する。

  1. 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査及び実態の究明をする。
  2. 調査結果について、いじめを受けた生徒及び保護者に対し適切に状況報告をする。
  3. いじめを行った生徒への適切な指導を行う。
  4. いじめを受けた生徒が安心して学校生活が送れるよう、対策を講じる。
  5. 調査結果報告書を作成し、東京都(私学部)へ提出する。
  6. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携して、適切に対処する。

いじめ防止のための学校評価

取り組みの評価と改善
より実効性の高いいじめ防止等の取り組みを実施するため、最低でも年度に一回、「学校いじめ防止対策委員会」を中心として、全教職員により、学校の基本方針にある各施策の検証を行い、必要に応じて見直し、継続的に改善を図る。