【教職員の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の対応について(2020.3.2更新)
2020/03/02
教職員の皆さまへ【2020年3月2日更新】
新型コロナウイルス感染症に関して、法律に基づく「指定感染症」とする政令が令和2年2月1日に施行されました。これにより新型コロナウイルスは「学校保健安全法」に定める学校において予防すべき感染症(以下「学校感染症」という)の第一種感染症とみなされます。 現在、国内において新型コロナウイルスに感染した事例が相次いで報告されており、感染者の拡大が引き続き懸念され、国内での感染をできる限り抑えることが重要となっています。
教職員の皆様には以下のとおり対応をお願いします。なお、新型コロナウイルスに関する情報は、時々刻々と状況が変化しており、それに応じて対応方針も更新します。
1.基本的な感染症対策の徹底
新型コロナウイルス感染症は、感染流行地域に渡航歴のない感染者や症状のない感染者が確認されています。感染経路は飛沫感染(咳やくしゃみの飛沫)と接触感染(手やつり革、ドアノブなど)がと考えられております。感染拡大防止のため、次の事項を徹底してください。
- ⑴ せっけん手洗い・うがいを徹底するとともに、必要に応じて手の消毒等も行う。
- ⑵ マスク等の咳エチケットを徹底するとともに、できるだけ人混みを避ける。
- ⑶ 外出中は、意識して、手で眼、鼻、口等に触れないようにする。
※咳やくしゃみをおさえた手で触ったドアノブ等にウイルスが付着し、それを触った手で眼、鼻、口に触れることにより粘膜から感染する可能性があるため、上記を徹底すること。
2.日常の健康管理と発熱等の風邪症状がみられる場合の対応
バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠をとり、規則正しい生活を心がけ、免疫力を落とさないよう努めてください。
また、下記の基準に該当する場合は、就業規則により治癒するまで出勤を停止します。
なお、新型コロナウイルス感染者は治癒証明書の提出をもって出勤停止解除とします。
下記基準に該当する場合は、必ず所属長へ電話等にて連絡してください。
(出勤停止:就業規則59条・契約教職員就業規則第52条)
【基 準】(いずれかに該当する場合)
- ⑴ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合
- ⑵ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
- ⑶ 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
3.海外への渡航について
中国への渡航中止及びその他の国への渡航について
教職員の中国への渡航は、当分の間、公私を問わず中止してください。
また、中国以外の国に渡航する予定がある方も、『外務省 海外安全情報配信サービス』等により渡航先の情報等を十分確認したうえ、最大限の注意を払って適切な判断・行動を心がけてください。渡航前には、必ず『外務省 海外安全情報配信サービス「たびレジ」』にて登録を行ってください。
4.適切な環境の保持
適切な環境を保持するため、部屋のこまめな換気を心がけるとともに、空調や衣服による温度調節を含めて温度、湿度の管理に努めてください。
【参考情報】
- 厚生労働省『新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)』(2020年3月1日)
- 内閣官房『新型コロナウイルス感染症の対応について』(2020年3月1日更新)
- 厚生労働省『新型コロナウイルス感染症対策の基本方針』(2020年2月25日)
学校法人駒澤学園
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